ORBITAL PERIODの害虫駆除|処分内容と契約後の対処

ORBITAL PERIODの害虫駆除|処分内容と契約後の対処

ORBITAL PERIODへ害虫駆除を依頼したのですが、行政処分を受けた会社なのでしょうか?
すでに支払っている場合の対処も知りたいです。

「害虫110番」と「害虫駆除110番」は同じサービスですか?
名前が似ていて違いが分かりません。

株式会社ORBITAL PERIODについては、2024年9月に消費者庁が害虫駆除の料金表示と請求をめぐる注意喚起を公表し、2025年3月には東京都が訪問販売に関する業務の一部停止を命じています。

ただし、業務停止命令の期間は2026年3月27日までであり、この記事を作成した2026年6月27日時点では終了しています。

停止期間が終了したことだけで、現在の営業状況や契約条件まで判断することはできません。

過去に公表された事実と、現在確認できる情報を分けて見ることが大切です。

また、ORBITAL PERIODが使用していたウェブサイト名は「害虫110番」です。

害虫駆除業者を紹介する「害虫駆除110番」とは、名称が似ていますが別のサービスです。

この記事では、ORBITAL PERIODの害虫駆除について公表された内容、業務停止命令の対象、似たサービス名の違い、契約・支払い後の対処を順番に整理します。

この記事の結論
  • 消費者庁は2024年9月30日、ORBITAL PERIODについて注意喚起を公表した
  • 東京都は2025年3月、ORBITAL PERIODなど2社へ訪問販売に関する業務の一部停止を命じた
  • 停止期間は2025年3月28日から2026年3月27日までだった
  • 期間終了後の現在の営業状況は、過去の処分資料だけでは判断できない
  • ORBITAL PERIODの「害虫110番」と「害虫駆除110番」は別のサービス
  • 契約や請求に不安がある場合は、広告・契約書・領収書などを保存する

今いる害虫を急いで駆除したい場合

室内にゴキブリなどが出ており、ORBITAL PERIODとは別の害虫駆除業者へ急いで相談したい場合は、害虫駆除110番へ対応条件を確認できます。

害虫駆除110番は、ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」とは別のサービスです。

受付時間と実際の訪問時間は異なる場合があります。

対象害虫、対応地域、訪問可能時間、出張費、調査費、見積もり費、追加料金の条件を依頼前にご確認ください。

すでに締結した契約の解約・返金・クーリング・オフについて相談する窓口ではありません。

契約や請求に不安がある場合は、消費者ホットライン188などへご相談ください。

目次

ORBITAL PERIODの害虫駆除で何があったのか

ORBITAL PERIODの害虫駆除で何があったのか

株式会社ORBITAL PERIODの害虫駆除については、消費者庁による注意喚起と、東京都による行政処分が公表されています。

いずれも単なる口コミではなく、公的機関が調査や処分に基づいて公表した情報です。

いつ、どの機関が、どのような内容を公表したのかを時系列で確認しましょう。

公表された行政対応の流れ

  1. 2024年9月30日:消費者庁が低額な料金表示と実際の高額請求について注意喚起
  2. 2025年3月28日:東京都がORBITAL PERIODなど2社への処分内容を公表
  3. 2025年3月28日~2026年3月27日:訪問販売に関する業務の一部停止期間
  4. 2026年6月27日時点:停止期間は終了しているが、過去の処分資料だけでは現在の営業状況までは判断できない

消費者庁が低額広告と高額請求について注意喚起

消費者庁は2024年9月30日、ウェブサイト上では低額な料金でゴキブリ駆除を行うように表示しながら、実際には高額な料金を請求する事業者について注意を呼びかけました。

公表資料では、調査対象の事業者として株式会社ORBITAL PERIOD、ウェブサイト名として「害虫110番」が示されています。

消費者庁が公表した広告表示の例

  • 低額な金額から依頼できるように見える表示
  • 追加料金がかからないように見える表示
  • 料金体系がシンプルで明確なように見える表示
  • 作業面積に応じて料金が決まるように見える表示

消費者庁は、こうした表示を見て低額で依頼できると思った消費者が、訪問後に作業内容と比べて過大といえる料金を請求された相談が各地の消費生活センターへ寄せられたとしています。

詳しい内容は、消費者庁のORBITAL PERIODに関する注意喚起で確認できます。

広告の最低料金だけで判断しない

「○円から」と表示されていても、自宅で行う作業の総額とは限りません。

訪問前に最低料金の適用条件を聞き、作業開始前には追加作業を含めた税込総額を確認する必要があります。

東京都が訪問販売業務の一部に12か月の停止命令

東京都は2025年3月28日、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスに対し、特定商取引法に基づく業務の一部停止命令を公表しました。

対象となったのは、訪問販売に関するすべての会社業務ではなく、次の契約に関する業務です。

停止を命じられた訪問販売業務

  • 害虫駆除・対策の契約締結について勧誘すること
  • 害虫駆除・対策の契約の申し込みを受けること
  • 害虫駆除・対策の契約を締結すること

東京都が処分対象として示した内容には、事業者名を明確に告げなかったこと、契約書面の記載不備、事実と異なる説明、クーリング・オフに関する対応などが含まれます。

東京都が示した主な不適正な取引行為

  • 勧誘前に事業者の商号を明らかにしなかった
  • 契約書面に必要な事項を正しく書いていなかった
  • ゴキブリの卵やフンについて事実と異なる説明をした
  • 契約しない意思を示した消費者への勧誘を続けた
  • クーリング・オフの申し出に対して返金しなかった
  • 深夜に預貯金を引き出すよう求めた

これらは東京都の処分資料で示された行為です。すべての契約や作業が同じ状況だったという意味ではありません。

処分内容の詳細は、東京都のORBITAL PERIODなどに対する行政処分で確認できます。

東京都内では268件の相談が集まっていた

東京都が2025年3月10日時点でまとめた資料では、対象となった2社に関する都内の相談は、2024年度に268件寄せられていました。

東京都内の相談概要

  • 相談件数:268件
  • 契約者の平均年齢:約26.2歳
  • 契約者の年齢範囲:18歳~81歳
  • 平均契約額:約14万6,000円
  • 最高契約額:約34万7,000円

これらは東京都内の相談を集計した数値であり、すべての依頼者の契約金額を示すものではありません。

また、通常の害虫駆除料金の平均を示す資料でもないため、一般的な相場として使わないようにしてください。

業務停止期間は2026年3月27日まで

東京都が命じた業務の一部停止期間は、2025年3月28日から2026年3月27日までの12か月間です。

記事作成時点の2026年6月27日には、この期間はすでに終了しています。

停止期間終了の意味を混同しない

  • 業務停止命令が現在も継続中という意味ではない
  • 過去の処分内容が取り消されたという意味でもない
  • 現在の営業状況やサービス内容が確認できたという意味ではない
  • 個別の契約が有効・無効と判断されたという意味ではない

停止期間と現在の事業状況は、分けて判断する必要があります。

現在の営業状況は確認できる情報だけで判断する

今回確認した消費者庁と東京都の公表資料からは、業務停止期間後にORBITAL PERIODが害虫駆除業務を再開したか、現在どの名称や条件で営業しているかまでは判断できません。

そのため、「現在も営業停止中」「現在は問題なく営業している」といった断定は避ける必要があります。

現在の依頼先を確認する方法

  • ウェブサイトに表示されている会社名を見る
  • 契約書や見積書の法人名を確認する
  • 会社所在地と連絡先を確認する
  • 料金を振り込む口座名義を確認する
  • 実際に訪問・施工する会社名を聞く
  • 公的機関の最新公表情報を確認する

会社名を明確に答えない、契約書を渡さない、振込先の名義が説明と違う場合は、その場で作業や支払いを進めず、確認を優先してください。

ORBITAL PERIODの「害虫110番」と「害虫駆除110番」の違い

ORBITAL PERIODの「害虫110番」と「害虫駆除110番」の違い

ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」と、害虫駆除の相談窓口である「害虫駆除110番」は別のサービスです。

名称が一文字違うだけに見えるため、検索結果や電話口の説明だけでは混同する可能性があります。

サービス名だけでなく、運営会社・URL・契約書の法人名を確認することが重要です。

2つの名称は別サービスです

  • 害虫110番:消費者庁の資料でORBITAL PERIODが運営していたウェブサイト名として示された名称
  • 害虫駆除110番:シェアリングテクノロジー株式会社が運営する害虫駆除の相談窓口

「害虫110番」はORBITAL PERIODが使用していた名称

消費者庁が2024年9月に公表した資料では、株式会社ORBITAL PERIODのウェブサイト名として「害虫110番」が示されています。

当時のウェブサイトURLとして、公表資料には「pest-insectrap.com」が示されていました。

公表資料で確認できる情報

  • 事業者名:株式会社ORBITAL PERIOD
  • ウェブサイト名:害虫110番
  • 主な対象として公表された内容:ゴキブリ駆除
  • 公表機関:消費者庁・東京都

消費者庁の資料には、同名の別会社や類似したウェブサイトと間違えないよう注意書きもあります。

似た名称だけを理由に、無関係な会社やサービスまで同一視しないようにしましょう。

「害虫駆除110番」は運営会社が異なる別サービス

「害虫駆除110番」は、シェアリングテクノロジー株式会社が運営する害虫駆除の相談窓口です。

相談内容を受け付けた後、対応可能な加盟店が現地調査や見積もり、駆除作業を行う仕組みです。

ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」とは、運営会社もサービスの仕組みも異なります。

名称が似ていても同じ処分対象ではありません

東京都の処分資料で対象となったのは、株式会社ORBITAL PERIODと株式会社サービスです。

名称が似ているという理由だけで、「害虫駆除110番」も同じ行政処分を受けたと判断しないでください。

「害虫駆除110番」の運営会社、料金の見方、申し込み前の注意点は、害虫駆除110番の料金・評判と依頼前の確認ポイントで詳しく整理しています。

契約書・請求書・URL・電話番号で依頼先を確認する

どの業者へ依頼したか分からない場合は、検索したサービス名だけで判断せず、手元の書類や履歴を確認してください。

依頼先を確認するチェックリスト

  • 広告や検索結果に表示されたサービス名
  • 閲覧したウェブサイトのURL
  • 電話をかけた番号と着信履歴
  • 見積書・契約書に書かれた法人名
  • 領収書や請求書に書かれた会社名
  • 銀行振込やカード決済の名義
  • 作業員が所属する会社名
  • 作業後や保証についての問い合わせ先

検索結果や広告画面は後から表示内容が変わる可能性があります。

契約や請求に不安がある場合は、スクリーンショットを保存しておきましょう。

会社名が複数出てくる場合

受付会社、訪問会社、施工会社、料金の支払先が異なるケースもあります。

それぞれの役割と、契約の相手方がどの会社なのかを分けて記録してください。

契約書へ会社名がない、説明された会社名と請求先が違う、問い合わせ先につながらない場合は、追加の支払いや新しい契約を急がず、消費生活センターなどへ相談する準備を進めましょう。

公表された害虫駆除の相談事例と勧誘の特徴

公表された害虫駆除の相談事例と勧誘の特徴

消費者庁と東京都が公表した資料には、ORBITAL PERIODの害虫駆除をめぐる複数の相談事例がまとめられています。

公表事例では、低額な広告を見て依頼した後、作業員からゴキブリの卵やフンがあるなどと告げられ、当初の想定より高額な作業を提案されたケースが確認されています。

広告を見た段階の料金と、現地で提示された作業内容・請求額に大きな差が生じていたことが、相談事例に共通する重要な点です。

公表事例を読むときの注意

以下は、消費者庁や東京都が調査・処分資料として公表した事例の要約です。

すべての依頼者が同じ説明や請求を受けたという意味ではありません。

また、個別の契約が自動的に無効になるという意味でもありません。

「税込550円~」などの広告と実際の請求額に差があった

消費者庁の公表資料では、当時のウェブサイトに「税込550円~」「追加料金一切なし」「出張見積もり0円」「深夜料金0円」などの表示があったとしています。

この表示を見た読者は、少数のゴキブリであれば数百円から数千円程度で依頼できると受け取る可能性があります。

一方、公表された相談事例では、電話で基本料金を聞いても十分な総額説明がなく、作業開始後に数万円から数十万円の費用を提示されたケースがありました。

料金差が生じた事例の流れ

  1. 検索広告に表示された最低料金を見て連絡する
  2. 電話では総額や追加作業の詳しい説明を受けない
  3. 作業員が深夜などに訪問する
  4. 点検や薬剤散布が始まった後に追加作業を提案される
  5. 当初想定していなかった高額な料金を提示される
  6. すでに作業したことを理由に契約や支払いを求められる

「○円から」という最低料金は、その金額だけで自宅の駆除が完了することを保証する表示ではありません。

依頼前には、最低料金で対応できる作業、追加料金が発生する条件、現地で必ず支払う費用を分けて確認する必要があります。

ゴキブリの卵やフンがあると告げられた事例

東京都の処分資料では、作業員が「ゴキブリの卵がある」「冷蔵庫や室内にフンがある」などと説明したものの、実際には卵ではなかったとされた事例が示されています。

黒い塊や食品の一部をフンと説明されたケースや、確認できない場所に卵があると告げられたケースも公表されました。

害虫が苦手な人ほど、「卵がある」「大量に増える」と言われると、その場で冷静に確認することが難しくなります。

卵・フン・巣を指摘されたときに聞くこと

  • どの場所で見つかったのか
  • 自分の目でも確認できる状態か
  • 写真を撮って見せてもらえるか
  • 何を根拠にゴキブリの卵やフンと判断したのか
  • 今すぐ作業しなければならない理由は何か
  • 追加作業を断った場合、現在の駆除だけで終えられるか

害虫の卵やフンを指摘されたからといって、作業員の手元へ顔や手を近づける必要はありません。

安全な位置から写真を見せてもらい、説明と追加料金を確認してから判断してください。

不安を強める説明の後に高額なプランを提案された

東京都の相談事例では、卵が孵化すると室内に大量のゴキブリが発生するような説明を受け、強い不安から高額な契約へ進んだケースが公表されています。

一つの事例では、数年間ゴキブリが出ないようにするためとして、33万円のプランを提案されていました。

害虫が本当に発生していて追加作業が必要な場合でも、恐怖心を刺激する説明だけで必要性を判断するのは危険です。

いったん契約を止めて確認したい説明

  • 今日中に作業しなければ大量発生すると断定する
  • 写真や実物を示さず、卵や巣があると説明する
  • 複数の高額プランだけを提示する
  • 最低限必要な作業と予防作業を分けない
  • 断っているのに長時間勧誘を続ける
  • 家族や別の業者へ相談する時間を与えない

緊急の駆除と、長期間の予防施工は分けて契約できます。

その場では目の前の害虫だけを処理し、予防施工は明るい時間帯に改めて見積もりを比較する方法もあります。

深夜に現金を引き出すよう求められた事例

東京都の公表事例には、広告ではクレジットカードを利用できるように見えたにもかかわらず、訪問後に現金払いを求められたケースがあります。

手元に現金がないと伝えた消費者に対し、深夜にコンビニエンスストアなどで預貯金を引き出すよう求めた行為も、処分対象として示されました。

深夜に支払いを求められたとき

  • 現金を下ろしに行く前に税込総額と内訳を確認する
  • 広告と支払方法が違う理由を聞く
  • 領収書を発行する会社名を確認する
  • その場で全額を支払う必要があるか確認する
  • 家族や消費生活センターへ相談する時間を確保する
  • 退去を求めても帰らない場合は安全確保を優先する

害虫が室内にいることと、深夜に高額な現金を用意しなければならないことは別の問題です。

支払いを急かされても、作業内容や契約先が分からない状態でATMへ向かわないようにしてください。

クーリング・オフや返金をめぐる事例

東京都の資料では、消費者が書面や電子的な方法でクーリング・オフを申し出た後も、全額返金されなかった事例が示されています。

訪問前に電話で説明したため訪問販売には当たらないなどと告げられ、クーリング・オフを認めてもらえなかった事例も公表されました。

しかし、電話で依頼して作業員が自宅を訪問し、その場で追加の契約をした場合など、契約までの経緯によっては訪問販売のルールが関係する可能性があります。

事業者から断られても自己判断で諦めない

クーリング・オフができるかどうかは、広告、電話での説明、訪問後に追加された契約、契約書面の内容などによって判断が変わります。

事業者から「対象外」「作業済みだから返金できない」と言われても、消費者ホットライン188などへ契約の経緯を伝えて確認してください。

東京都が公表した具体的な相談内容は、ORBITAL PERIODなどに関する相談事例で確認できます。

ORBITAL PERIODと契約・支払いをした場合の対処

ORBITAL PERIODと契約・支払いをした場合の対処

ORBITAL PERIODや「害虫110番」と契約した可能性があり、料金や説明に不安を感じている場合は、事業者との電話交渉だけで解決しようとせず、証拠を整理して公的な相談窓口へ連絡しましょう。

すでに作業が終わっている場合や、料金を支払った後でも、相談することはできます。

広告・連絡履歴・契約書・支払記録を残し、契約までの流れを時系列で説明できるようにすることが大切です。

契約後に行う対処の順番

  1. 広告・書類・決済記録を保存する
  2. 電話から作業・支払いまでの経緯をメモする
  3. 消費者ホットライン188へ相談する
  4. クーリング・オフの対象になる可能性を確認する
  5. 今後の連絡や通知の証拠を残す
  6. 身の危険がある場合は安全確保を優先する

広告・見積書・契約書・領収書を保存する

最初に、手元にある資料を削除したり捨てたりせず、一か所へまとめます。

ウェブ広告やサイトは後から内容が変わる可能性があるため、URLだけでなく画面のスクリーンショットも残してください。

今すぐ保存したいもの

  • 検索結果やウェブ広告の画面
  • 閲覧したページのURL
  • 電話番号と発着信履歴
  • LINE・SMS・メールのやり取り
  • 名刺や作業員の所属が分かるもの
  • 見積書・申込書・契約書
  • 作業報告書・保証書
  • 領収書・振込明細・カード利用明細
  • 作業場所や使用された薬剤の写真

書類に複数の会社名がある場合は、受付会社、契約会社、施工会社、支払先を分けてメモします。

原本を事業者へ返送する必要がある場合でも、送る前に両面を撮影またはコピーして手元に残してください。

作業内容と説明された経緯を時系列で記録する

相談窓口へ連絡するときは、感想だけでなく「いつ・誰から・何を言われ・何を契約したか」を順番に伝えられると状況を整理しやすくなります。

時系列で残す内容

  • 広告を見た日時と表示されていた料金
  • 電話やフォームで依頼した日時
  • 電話で聞いた基本料金や出張費
  • 作業員が到着した日時
  • 作業前に説明された内容
  • 卵・フン・巣などを指摘された場所
  • 追加作業と料金を提示された時点
  • 契約書へ署名した時点
  • 支払方法・金額・支払先
  • 解約や返金を申し出た日時と回答

正確な言葉を思い出せない部分は、無理に断定せず「このような趣旨で説明された」と区別して記録します。

事業者と電話で話した場合は、通話日時、相手の名前、回答内容を通話後すぐにメモしてください。

消費者ホットライン188へ早めに相談する

契約内容、請求額、クーリング・オフ、返金交渉に不安がある場合は、消費者ホットライン「188」へ相談できます。

188へ電話すると、原則として居住地域の消費生活センターなどにつながります。

188へ相談するときに手元へ置くもの

  • 広告のスクリーンショット
  • 見積書・契約書・領収書
  • 支払金額と支払方法
  • 契約日と作業日
  • 作業前後に説明された内容
  • 事業者へ解約を申し出た記録
  • 希望する解決内容

「自分にも落ち度があった」「作業を頼んだので相談できない」と決めつける必要はありません。

最寄りの相談窓口は、国民生活センターの全国の消費生活センター等からも確認できます。

訪問販売のクーリング・オフは自己判断で諦めない

訪問販売に該当する契約では、法律で必要な内容を満たした書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電子的な方法でクーリング・オフできるのが原則です。

すでに作業が行われている場合でも、直ちにクーリング・オフできないと決まるわけではありません。

また、契約書面に不備がある場合や、事実と異なる説明・威圧的な対応によって手続きできなかった場合は、8日を過ぎていても扱いが変わる可能性があります。

個別の判断が必要です

電話で依頼したこと、害虫が実際に出ていたこと、作業が完了していることだけで、クーリング・オフの可否は決まりません。

契約までの経緯と書面の内容を消費生活センターへ伝え、通知方法や今後の連絡について確認してください。

訪問販売のクーリング・オフ制度は、消費者庁の特定商取引法ガイドで確認できます。

通知や事業者との連絡は証拠を残す

クーリング・オフや解約を申し出る場合は、電話だけで終わらせず、送信・発送したことを確認できる方法を検討します。

残しておきたい連絡記録

  • 送信したメール本文
  • ウェブフォーム送信後の画面
  • LINEやSMSの送受信履歴
  • 書面のコピー
  • 郵便物の追跡番号や受領記録
  • 事業者から届いた返信
  • 電話した日時と回答内容

カード払いを利用した場合は、消費生活センターへ相談したうえで、カード会社にも契約トラブルがあることを伝え、利用できる手続きがあるか確認します。

カード会社へ連絡すれば必ず請求が止まる、返金されるという意味ではありません。

契約状況や決済方法によって対応は異なります。

身の危険を感じる場合は安全確保を優先する

作業員から大声で威圧される、退去を求めても帰らない、支払いのために外出するよう強く迫られるなど、身の危険を感じる場合は契約の話し合いより安全を優先してください。

危険を感じたときに避けること

  • 一人で長時間言い争う
  • 深夜に現金を用意するため外出する
  • 内容が分からない書類へ署名する
  • スマートフォンや身分証明書を預ける
  • 暗証番号やネットバンキング情報を伝える

可能であれば家族や近隣の人へ連絡し、別室や安全な場所へ移動します。

退去を拒まれる、脅されるなど緊急性がある場合は、警察への連絡も検討してください。

契約トラブルと新しい駆除依頼は分けて考える

契約解除や返金については、消費生活センターなどの公的窓口へ相談します。

現在も害虫が出ており別の業者へ依頼する場合は、既存契約の作業範囲と重複しないかを確認し、作業前に新しい見積もりの総額を確認してください。

同様の害虫駆除トラブルを避ける契約確認

同様の害虫駆除トラブルを避ける契約確認

ORBITAL PERIODに関して公表された事例は、特定の会社だけに限った確認事項ではありません。

害虫駆除では、広告の最低料金、電話で聞いた金額、現地で提示される作業内容が異なる場合があります。

訪問前・作業前・追加作業前の3段階で、会社名と税込総額を確認することが、高額請求や契約トラブルを避ける基本です。

契約前に確認する7項目

  • 受付会社と訪問会社の正式名称
  • 最低料金で対応できる作業範囲
  • 出張費・調査費・見積もり費
  • 作業開始前の税込総額
  • 追加料金が発生する条件
  • 作業を断った場合に発生する費用
  • 再発時の再訪問や保証の条件

広告の最低料金だけで害虫駆除業者を決めない

「550円から」「数百円から」「基本料金○円」といった表示は、すべての駆除作業がその金額で完了することを意味するとは限りません。

害虫の種類、発生範囲、部屋数、訪問時間、薬剤、再発防止作業などによって、実際の料金が変わる場合があります。

電話で最低料金の条件を聞く

  • 最低料金では何匹・何㎡まで対応できますか
  • 薬剤や作業員の費用は含まれますか
  • 出張費や調査費は別にかかりますか
  • 夜間や休日は追加料金がかかりますか
  • 現地で作業を断った場合に費用はかかりますか
  • 一般的に総額はいくらからいくらになりますか

電話だけで確定金額を出せない場合でも、最低限発生する費用と、有料へ切り替わる条件は確認できます。

質問に答えず「とにかく見ないと分からない」と訪問だけを急ぐ場合は、別の相談先にも条件を聞いてから決めましょう。

訪問前に正式な会社名と料金の支払先を確認する

サービス名と実際の会社名が同じとは限りません。

受付窓口、現地調査、施工、料金の請求を、それぞれ別の会社が担当することもあります。

訪問前に確認する会社情報

  • 受付窓口を運営する会社名
  • 実際に訪問する会社名
  • 見積書・契約書を発行する会社名
  • 現金・振込・カード料金の支払先
  • 作業後の問い合わせ先
  • 再訪問や保証を担当する会社

電話で説明された会社名と、訪問者の名刺や契約書に書かれた会社名が違う場合は、役割と契約相手を確認してください。

会社名や所在地を明らかにしないまま、作業や支払いを求められた場合は、その場で進めない方が安全です。

作業を始める前に税込総額と内訳を確認する

害虫の種類や発生範囲を確認した後は、薬剤を散布したり家具を動かしたりする前に見積もりを受け取ります。

作業を始めた後で料金を提示されると、「すでに作業したから断れない」と感じやすくなるためです。

作業開始前にそろえたい金額

  • 基本作業の料金
  • 薬剤・資材・機材の料金
  • 出張・調査・夜間などの料金
  • 追加施工や再発防止の料金
  • 消費税を含めた支払総額
  • 作業後に金額が変わる条件

見積書が「害虫駆除一式」とだけ書かれている場合は、作業する場所、使用する方法、追加作業を分けてもらいましょう。

電話で聞いた金額と現地見積もりが大きく違う場合は、違いの理由を確認し、納得できなければ作業を断る選択肢もあります。

卵やフンを指摘されたら写真と判断根拠を確認する

ゴキブリの卵、フン、巣、幼虫などを指摘された場合は、発見場所と判断した理由を確認してください。

害虫が苦手でも、作業員の説明だけで高額な追加施工を決める必要はありません。

根拠を確認する方法

  • 見つかった場所を聞く
  • 安全な位置から実物を確認する
  • 写真を撮って見せてもらう
  • 害虫の種類と判断根拠を聞く
  • 追加作業が必要な理由を聞く
  • 追加作業をしない場合の影響を聞く

確認のために家具の裏や床下などへ手を入れる必要はありません。

説明が曖昧な場合は、写真と見積書を残し、別の業者へ同じ場所を確認してもらう方法があります。

深夜に高額な本施工を即決しない

夜中にゴキブリなどが出ると、早く駆除してほしい気持ちから、その場で長期予防や家全体の施工まで契約しやすくなります。

しかし、目の前の害虫を処理する応急作業と、再発防止を目的とする本施工は分けて考えられます。

今夜と後日に分ける例

  • 今夜:目の前の害虫への処置と活動場所の確認
  • 翌日:明るい時間帯に発生範囲や侵入経路を調査
  • 比較後:長期予防、隙間対策、定期管理を検討

衛生面や安全面から直ちに必要な作業は依頼しつつ、高額な予防契約は見積書を持ち帰って判断する方法もあります。

業者選びの確認項目は、害虫駆除業者を料金・見積もり・保証で選ぶ方法でも詳しく整理しています。

その場で契約を止めたいサイン

  • 作業前に総額を示さない
  • 追加料金の上限を答えない
  • 会社名や契約相手を明らかにしない
  • 写真や根拠を示さず大量発生すると断定する
  • 断っているのに長時間勧誘する
  • 深夜に現金を下ろすよう強く求める
  • 契約書や領収書を渡さない

別の害虫駆除業者を探すときの比較方法

別の害虫駆除業者を探すときの比較方法

現在も害虫が出ており、ORBITAL PERIODとは別の業者へ依頼したい場合は、複数の相談先へ同じ状況を伝えて比較します。

この記事では、害虫駆除110番を主な相談入口、害虫駆除屋を別の作業条件を確認する比較候補として扱います。

どちらへ相談する場合も、電話受付だけで契約を決めず、実際に訪問する会社名、現地見積もり、追加料金を確認してください。

2つの相談先の使い分け

  • 害虫駆除110番:急ぎで対応可能な業者や訪問条件を確認したい場合
  • 害虫駆除屋:作業範囲や見積もり条件を別の窓口でも確認したい場合

害虫駆除110番はORBITAL PERIODとは別の相談窓口

害虫駆除110番は、ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」とは別のサービスです。

害虫駆除110番は受付窓口で被害状況や住所を確認し、対応可能な加盟店が現地調査や施工を行う仕組みです。

受付は24時間365日対応ですが、実際の訪問時間や対応できる害虫、調査・見積もりの条件は、地域・加盟店・現場状況によって異なる場合があります。

害虫駆除110番へ伝える内容

  • 自宅の住所と建物の種類
  • 見つけた害虫の種類や特徴
  • 見つけた部屋と場所
  • 発生回数と発生している期間
  • これまでに使用した市販薬
  • 子どもやペットへの配慮
  • 希望する訪問日時

別の害虫駆除業者へ相談したい場合

ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」とは別のサービスです。

害虫の種類、発生場所、頻度、希望日時を伝え、訪問可能時間と費用条件を確認してください。

受付時間と現地訪問の時間は異なる場合があります。

対応エリア、対象害虫、出張費、調査費、見積もり費、追加料金、キャンセル条件を訪問前にご確認ください。

既存契約の解約・返金・クーリング・オフについては、消費生活センターなどの公的窓口へご相談ください。

害虫駆除屋は別の作業条件も確認したい場合の候補

一つの相談先だけでは作業内容や料金が適切か判断しにくい場合は、害虫駆除屋へも同じ状況を伝えて確認する方法があります。

相談時には、自宅の地域と害虫の種類へ対応できるかを最初に確認してください。

害虫駆除屋へ確認する項目

  • 自宅の地域へ対応できるか
  • 対象の害虫を駆除できるか
  • 実際に訪問する会社名
  • 出張・調査・見積もりにかかる費用
  • 駆除する部屋と作業範囲
  • 追加料金が発生する条件
  • 再発時の再訪問や保証
  • 税込の支払総額

別の条件も確認したい場合は、害虫駆除屋も比較候補になります。

相談しただけで必ず複数の見積もりがそろうとは限りません。

訪問会社と料金条件を確認してから手配を進めてください。

2社へ同じ被害状況と希望条件を伝える

相談先ごとに伝える内容が違うと、提案される作業も変わり、料金を正しく比較できません。

害虫の種類が分からない場合も、確認できている事実を同じように伝えます。

両方へ同じように伝える情報

  • いつから発生しているか
  • 何回くらい見かけたか
  • 発見した部屋と場所
  • 害虫の大きさ・色・羽の有無
  • 市販薬や清掃など自分で行った対策
  • 現在の契約や施工があるか
  • 単発駆除か再発予防も希望するか

「黒い小さな虫をキッチンで夜に見た」など、見たままを伝えれば構いません。

種類が分からない状態で、電話だけをもとに高額な施工を決めないようにしましょう。

料金だけでなく施工範囲・追加費用・再発対応を比べる

見積金額が安くても、調査する部屋が少ない、侵入予防が含まれない、再訪問が別料金といった違いがある場合があります。

反対に、金額が高い見積もりでも、複数回の訪問や再発防止まで含まれていることがあります。

最終的に比較する項目

  • 対象となる害虫
  • 調査・施工する部屋と場所
  • 使用する薬剤や駆除方法
  • 訪問回数と契約期間
  • 卵・巣・侵入経路への対応
  • 追加料金が発生する条件
  • 再発時の再訪問と保証
  • 出張費などを含めた税込総額

比較しても違いが分からない場合は、「この金額に含まれない作業は何ですか」と質問すると整理しやすくなります。

会社名の知名度や広告の最低料金だけではなく、作業内容と契約条件を理解できる業者を選びましょう。

ORBITAL PERIODの害虫駆除に関するよくある質問(FAQ)

ORBITAL PERIODの害虫駆除に関するよくある質問(FAQ)
ORBITAL PERIODは現在も害虫駆除を営業していますか?

今回確認した消費者庁と東京都の公表資料だけでは、現在の害虫駆除事業の営業状況までは判断できません。

東京都による訪問販売業務の一部停止期間は2026年3月27日までで、現在は期間が終了しています。

ただし、期間終了だけを理由に、現在の営業状況、サービス名、料金体系、安全性まで判断することはできません。

依頼を検討している場合は、公式サイト、運営会社、契約書を発行する会社、実際に訪問する会社を確認してください。

ORBITAL PERIODへの業務停止命令はいつまででしたか?

東京都が命じた業務の一部停止期間は、2025年3月28日から2026年3月27日までの12か月間です。

対象は訪問販売に関する害虫駆除・対策契約の勧誘、申し込みの受け付け、契約締結などでした。

処分内容は現在も東京都や消費者庁の公表資料で確認できますが、業務停止期間が現在も継続しているという意味ではありません。

ORBITAL PERIODの「害虫110番」と「害虫駆除110番」は同じサービスですか?

同じサービスではありません。

消費者庁の公表資料で示された「害虫110番」は、株式会社ORBITAL PERIODが使用していたウェブサイト名です。

一方の「害虫駆除110番」は、シェアリングテクノロジー株式会社が運営する別の害虫駆除相談窓口です。

名前だけで判断せず、運営会社、サイトURL、契約書の法人名、実際に訪問する会社を確認してください。

すでにORBITAL PERIODへ駆除料金を支払った場合でも相談できますか?

支払い後でも、消費者ホットライン188や地域の消費生活センターへ相談できます。

相談前に、広告画面、見積書、契約書、領収書、カード明細、振込記録、電話やメッセージの履歴を保存してください。

広告を見た時点から、電話、訪問、追加作業の説明、契約、支払い、解約の申し出までを時系列でまとめておくと、状況を伝えやすくなります。

支払ったことや作業が終わったことだけを理由に、相談を諦める必要はありません。

害虫駆除の作業後でもクーリング・オフできる可能性はありますか?

契約までの経緯や書面の内容によっては、作業後でもクーリング・オフを検討できる可能性があります。

訪問販売に該当する場合は、法律で必要な書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできるのが原則です。

契約書面に不備がある場合や、事実と異なる説明・威圧的な対応で手続きできなかった場合は、8日を過ぎていても扱いが変わる可能性があります。

事業者から対象外と言われても自己判断で諦めず、契約書を手元に置いて消費生活センターへ相談してください。

ORBITAL PERIODの公的情報を確認し、契約トラブルは早めに相談しよう

ORBITAL PERIODの公的情報を確認し、契約トラブルは早めに相談しよう

株式会社ORBITAL PERIODについては、消費者庁による注意喚起と、東京都による訪問販売業務の一部停止命令が公表されています。

公表資料では、低額な広告を見て依頼した後に高額な作業を提案された事例や、ゴキブリの卵・フンに関する事実と異なる説明、深夜の支払い要求、クーリング・オフをめぐる問題が示されました。

ただし、業務停止期間は2026年3月27日に終了しています。

過去の行政処分、停止期間、現在の営業状況を混同せず、確認できる事実だけで判断することが大切です。

この記事のまとめ
  • 消費者庁は2024年9月、ORBITAL PERIODについて注意喚起を公表した
  • 東京都は2025年3月、訪問販売業務の一部に12か月の停止を命じた
  • 業務停止期間は2026年3月27日に終了している
  • 公表資料だけでは現在の営業状況までは判断できない
  • ORBITAL PERIODの「害虫110番」と「害虫駆除110番」は別サービス
  • 契約や請求に不安があれば、広告・書類・支払記録を保存する
  • 解約や返金は消費者ホットライン188などへ早めに相談する
  • 別業者へ依頼する場合も、作業前に税込総額と追加料金を確認する

既存契約の解約・返金に不安がある場合

害虫駆除業者へ新しい作業を依頼する前に、広告画面、契約書、領収書、決済記録、事業者との連絡履歴を保存してください。

消費者ホットライン188へ電話すると、原則として居住地域の消費生活センターなどにつながります。

害虫駆除110番や害虫駆除屋は、ORBITAL PERIODとの既存契約の解約、返金、クーリング・オフを相談する公的窓口ではありません。

現在も室内で害虫が発生しており、別の業者へ駆除を依頼する場合は、既存の契約トラブルと新しい駆除依頼を分けて考えましょう。

新しい相談先には、すでに行われた作業、使用された薬剤、現在の発生状況を伝え、作業範囲が重複しないかを確認してください。

別の害虫駆除業者へ相談したい場合

害虫駆除110番は、ORBITAL PERIODが使用していた「害虫110番」とは別のサービスです。

害虫の種類、発生場所、発生頻度、これまでに行われた作業を伝え、対応可能な業者と訪問条件を確認してください。

受付時間と実際の訪問時間は異なる場合があります。

対応エリア、対象害虫、出張費、調査費、見積もり費、追加料金、キャンセル条件を訪問前にご確認ください。

既存契約の解約・返金・クーリング・オフは、消費生活センターなどの公的窓口へご相談ください。

広告の最低料金や会社名の知名度だけで決めず、正式な会社名、作業範囲、追加料金、支払総額、再発時の対応を確認し、納得できる説明を受けてから契約しましょう。

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