
家にコウモリが住みついています。自分で駆除すると法律違反になるのでしょうか?



捕まえるのはダメと聞きました。追い出して穴を塞ぐだけなら問題ありませんか?
コウモリ駆除のすべてが法律で禁止されているわけではありません。
ただし、野生のコウモリは鳥獣保護管理法の対象になるため、許可なく捕まえたり、故意に傷つけたり、死なせたりする行為は原則としてできません。
一方で、建物に入り込んだコウモリを傷つけない方法で屋外へ追い出し、コウモリが残っていないことを確認したうえで侵入口を塞ぐ対策は、捕獲・殺傷とは分けて考える必要があります。
そのため、「コウモリは法律で守られているから何もできない」と考えるのも、「自宅だから自由に捕まえてよい」と考えるのも適切ではありません。
この記事では、コウモリ駆除で法律に触れるおそれがある行為と、被害を止めるためにできる対策の境界を、鳥獣保護管理法と環境省の情報をもとに整理します。
この記事の結論
- コウモリは鳥獣保護管理法の対象:野生の哺乳類として、捕獲・殺傷等には法律上の規制がある
- 無許可の捕獲・殺傷は原則禁止:自宅に住みついたという理由だけで自由に捕まえたり殺したりできるわけではない
- 「駆除=すべて違法」ではない:傷つけずに屋外へ追い出し、退出を確認してから再侵入を防ぐ対策とは分けて考える
- コウモリを残したまま塞がない:内部に閉じ込めると、傷つけたり死なせたりするおそれがある
- 捕獲が必要な場合は自己判断しない:許可権限は都道府県知事等にあり、市町村へ一部権限が移されている地域もある
急いでいる人のために
室内や屋根裏にコウモリがいても、まず網・粘着物・捕獲器などを自己判断で使って捕まえようとしないでください。
特に、どこに何匹いるか分からない、屋根裏に複数いる、侵入口が高所にある、子どものコウモリがいる可能性がある場合は、追い出しと封鎖の順番を間違えると対処が難しくなります。
自分で続けてよい状況か判断できない場合は、捕獲を始める前に、コウモリの追い出し・侵入口対策を扱う専門業者へ現状を確認してもらう方法があります。
捕獲許可が必要かどうかなど行政上の手続きは、地域の自治体・都道府県にも確認してください。






コウモリ駆除は法律違反?まず結論を整理


「コウモリを駆除すると違法になる」と聞くと、自宅に住みつかれても手を出せないように感じるかもしれません。
しかし、法律上の規制と住宅の被害対策は分けて考える必要があります。
最初に区別したい3つの行為
- 捕獲する:コウモリを捕まえて拘束する
- 殺傷する:故意に傷つけたり死なせたりする
- 追い出して再侵入を防ぐ:傷つけず屋外へ退出させ、いなくなったことを確認して侵入口を塞ぐ
この3つをすべて同じ意味の「駆除」として扱うと、法律の説明が分かりにくくなります。
鳥獣保護管理法で原則禁止されるのは無許可の捕獲・殺傷
環境省によると、鳥獣保護管理法では鳥獣や鳥類の卵について、狩猟による場合などを除き、捕獲・殺傷等を原則として禁止しています。
そのため、住宅にコウモリが住みついて困っている場合でも、「自分の家だから」という理由だけで自由に捕まえたり、故意に死なせたりしてよいわけではありません。
「捕まえてから外へ逃がす」も自己判断しない
殺すつもりがなくても、コウモリを網・容器・器具などで捕まえて拘束すれば、「追い出すだけ」とは別の行為になります。
捕獲が必要な状況では、先に自治体などへ許可の要否を確認してください。
「コウモリ駆除=すべて禁止」ではなく追い出しと捕獲を分ける
住宅のコウモリ対策では、捕獲ではなく「傷つけずに建物の外へ出す→いなくなったことを確認する→再び入れないよう侵入口を塞ぐ」という考え方が重要です。
環境省が捕獲許可制度で原則禁止としているのは鳥獣の捕獲・殺傷等です。
そのため、捕獲・殺傷と、建物から退出させて再侵入を防ぐ対策を一括して「全部違法」と説明するのは正確ではありません。
ただし、追い出しという名前でも、コウモリを傷つける方法を使ったり、まだ内部にいる状態で出口を完全に塞いだりするのは避けてください。
特に屋根裏や壁の中は目視しにくいため、「穴を見つけたからすぐ塞ぐ」のではなく、コウモリが残っていないかを確認することが重要です。
公的情報
コウモリに関係する鳥獣保護管理法とは


コウモリ駆除の法律を理解するときの中心になるのが、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」という鳥獣保護管理法です。
ここでは具体的な駆除方法ではなく、なぜコウモリの捕獲に規制があるのか、許可制度と罰則はどうなっているのかを整理します。
コウモリは野生の哺乳類として法律の対象になる
鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を鳥類または哺乳類に属する野生動物と定義しています。
コウモリは野生の哺乳類なので、この法律による鳥獣の捕獲等に関する規制を受けます。
「保護されている」の意味
「法律で保護されている」というのは、住宅に入ったコウモリをそのまま放置しなければならないという意味ではありません。
捕獲・殺傷等を自由に行わず、必要な場合は制度に従って許可を受けるという意味で理解すると分かりやすくなります。
被害があっても自由に捕獲できるわけではない
コウモリのフンや騒音など生活環境への被害があっても、その事実だけで無許可の捕獲が自由になるわけではありません。
一方、環境省は、生態系や農林水産業への被害など一定の必要性が認められる場合には、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて捕獲等を行える制度を設けています。
許可の基準は、目的、鳥獣の種類、数、期間、区域、方法などによって決まり、地域によって窓口も異なります。
多くの都道府県では捕獲許可権限の一部が市町村へ移されているため、実際に捕獲が必要になった場合は、まず自治体の担当窓口へ確認するのが確実です。
鳥獣保護管理法に違反した捕獲には罰則がある
「小さなコウモリを1匹捕まえるだけなら大丈夫」と自己判断するのは避けてください。
環境省は、鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるとしています。
この罰則があるからこそ、コウモリ被害では「どうやって捕まえるか」から考えるのではなく、まず捕獲せずに追い出して再侵入を防げる状況かを確認することが重要です。
コウモリ駆除で法律違反になり得る行為


コウモリ被害を早く止めたいからといって、見つけたコウモリをその場で捕まえたり、傷つけたりするのは避けてください。
鳥獣保護管理法では野生鳥獣の捕獲・殺傷等が原則禁止されているため、「追い出す行為」と「捕まえる・傷つける行為」を分けて考えることが重要です。
自己判断で避けたい行為
- 網・カゴ・容器などを使ってコウモリを捕まえる
- 粘着物などで動けない状態にする
- 叩くなどして故意に傷つける
- 薬剤などを使って死なせることを目的とする
- コウモリが残っている可能性がある状態で侵入口を完全に塞ぐ
網・カゴ・粘着物などでコウモリを捕まえる
「殺さずに外へ逃がすつもりだから」と、網やカゴなどでコウモリを捕まえる方法を考える人もいるでしょう。
しかし、鳥獣保護管理法で規制されているのは殺傷だけではなく、鳥獣を捕獲する行為そのものも含まれます。
そのため、一度捕まえてから外へ放す方法を、単なる「追い出し」と同じ扱いにはできません。
粘着物や器具によってコウモリの動きを止める方法も、傷つける危険があるだけでなく、捕獲に当たる可能性があります。
「捕まえずに出てもらう」が基本
住宅被害への対策では、コウモリを手元に確保することを目的にせず、自力で飛んで屋外へ退出できる状態をつくることから考えます。
捕獲しなければ対処できない状況では、自己判断で道具を設置せず、自治体へ許可の要否を確認してください。
叩く・薬剤などで故意に傷つけたり死なせたりする
室内を飛び回るコウモリに驚いても、棒などで叩いたり、故意に傷つけたりしないでください。
また、「駆除」という言葉から殺虫剤のように薬剤で死なせる方法を想像するかもしれませんが、コウモリは昆虫ではなく野生の哺乳類です。
鳥獣保護管理法では捕獲だけでなく殺傷も原則禁止されているため、「家からいなくなれば方法は何でもよい」という考え方はできません。
使用するものが市販品であるかどうかだけで判断せず、目的が「傷つけずに屋外へ追い払うこと」なのかを区別してください。
コウモリが残った状態で侵入口を完全に塞ぐ
侵入口を塞ぐこと自体は、コウモリの再侵入を防ぐために重要な対策です。
ただし、順番を間違えてはいけません。
コウモリが屋根裏や壁の中に残っている状態で出口を完全に塞ぐと、内部へ閉じ込めるおそれがあります。
自力で外へ出られない状態になれば、建物内で弱ったり死んだりする可能性があるため、捕獲・殺傷等に関する法律上の問題を避ける意味でも、コウモリの退出確認を先に行う必要があります。
自治体でも、コウモリがいないとき、または追い払った後に侵入口を塞ぐ方法が紹介されています。
封鎖前に確認したいこと
- 現在もコウモリが出入りしていないか
- 屋根裏や隙間に個体が残っていないか
- 別の侵入口から出入りしていないか
- 飛べない幼獣が残っている可能性がないか
- 高所を無理に自分で施工しようとしていないか
法律・自治体情報
法律に触れずコウモリ被害へ対処する基本手順


コウモリ被害への対策は、「捕まえる」ことから始める必要はありません。
住宅に住みついたコウモリでは、出入りを確認する→傷つけずに追い出す→退出を確認する→侵入口を塞ぐという順番が基本です。
コウモリ対策の基本4ステップ
- 出入りを確認する:どこから建物へ入っているか、屋外から観察する
- 傷つけずに追い出す:コウモリ自身が屋外へ移動できる方法を選ぶ
- 退出を確認する:内部に残っていないことを確かめる
- 侵入口を塞ぐ:再び同じ場所から入れない状態にする
まず外からコウモリの出入りと侵入口を確認する
最初に確認したいのは、コウモリがいる場所だけではなく、どこから建物へ出入りしているのかです。
天井裏で音が聞こえても、実際の侵入口が音のする真上にあるとは限りません。
屋外から建物を確認し、軒下、屋根まわり、外壁の隙間、換気口など、出入りしている場所がないか観察します。
調査段階では「すぐ塞ぐ」より位置確認を優先
侵入口らしい隙間を見つけても、コウモリが内部にいるか分からない段階では、その場ですべてを塞がないでください。
まず出入りの有無と活動場所を確認してから、追い出しと封鎖の順番を決めます。
コウモリを捕獲せず傷つけない方法で屋外へ追い出す
侵入場所が分かったら、次はコウモリ自身が建物の外へ移動できるようにします。
自治体では、光や忌避剤などを利用してコウモリを追い払う方法を紹介している例があります。
ここでの目的は、コウモリを捕まえて移動させることではなく、コウモリが自力で屋外へ出られる状態をつくることです。
一方、手が届かない屋根裏、高所、狭い壁内などでは、無理に追い出そうとすると人側の転落事故や、コウモリを傷つけるリスクがあります。
場所や個体数を確認できない場合は、自力施工にこだわらない方が安全です。
コウモリがいなくなったことを確認してから侵入口を封鎖する
追い出した後は、再び同じ建物へ戻らないよう侵入口を塞ぎます。
山梨県は、コウモリなどが自宅へ入り込んだ場合の対策として追い払い策と侵入口の封鎖を紹介しています。
また、つくば市も、コウモリがいないとき、または追い払ってからネットやパテ、シーリング材などで隙間を塞ぐ方法を示しています。
つまり、封鎖で重要なのは「穴を塞ぐこと」だけではなく、コウモリが残っていない状態を確認してから施工することです。
封鎖後も確認したいこと
- 塞いだ場所の周辺から再び出入りしていないか
- 別の隙間へ侵入口が移っていないか
- 天井裏などから鳴き声や物音が続いていないか
- 封鎖材が外れたり隙間ができたりしていないか
追い出し後はフン清掃や衛生対策も行う
コウモリがいなくなって侵入口を塞いでも、フンや尿などが残っていれば住宅被害への対応は終わりません。
長期間住みついていた場合は、天井裏や軒下にフンが蓄積していることがあります。
追い出し後は、必要に応じてフンの撤去、清掃、消毒、汚れた場所の確認まで行います。
ただし、高所や狭い天井裏へ入る必要がある、フンが広範囲に蓄積している、侵入口が複数あって退出確認ができない場合は、自力作業より専門業者へ状況を確認してもらう方が現実的です。
専門業者への相談を考えたい状態
- 何匹いるのか分からない
- 侵入口を特定できない
- コウモリが残っているか確認できない
- 屋根や2階以上など高所作業が必要
- フンや汚れが広範囲にある
- 幼獣がいる可能性があり、追い出し時期を判断できない
法律上の線引きと建物の状況を自分で判断しにくい場合は、「捕獲してほしい」と依頼するのではなく、コウモリを傷つけない追い出しと、退出確認後の侵入口対策が可能かを相談すると目的が伝わりやすくなります。
捕獲許可の要否など行政上の手続きについては、施工地域の自治体・都道府県へ確認してください。
自治体のコウモリ対策例
コウモリを捕獲する必要がある場合は許可を確認する


追い出しや侵入口対策だけでは被害を防げず、コウモリの捕獲が必要になる場合は、自己判断で捕獲器などを設置しないでください。
鳥獣保護管理法では野生鳥獣の捕獲・殺傷等が原則禁止されており、被害防止などの目的で捕獲する場合には、原則として事前に捕獲許可を受ける必要があります。
ただし、実際の申請先は全国一律ではありません。
捕獲が必要になったときの確認順
- まず追い出しで対応できないか確認する:捕獲を前提にせず、被害防止策で解決できるか検討する
- 自治体へ許可窓口を確認する:市区町村または都道府県の鳥獣担当部署へ問い合わせる
- 対象となるコウモリ・場所・方法を伝える:必要な申請や条件を確認する
- 許可が必要なら取得後に実施する:許可前に捕獲器を仕掛けない
コウモリの捕獲許可を出す機関は地域や条件で異なる
環境省によると、鳥獣の捕獲等については、対象となる鳥獣や区域などに応じて環境大臣または都道府県知事が許可権限を持ちます。
一方で、多くの都道府県では、捕獲許可に関する権限の一部を市町村長へ移しています。
そのため、「コウモリの捕獲許可は必ず県庁へ申請する」「必ず市役所で手続きする」と一律には決められません。
実際に捕獲を検討する段階で、住宅所在地の自治体へ担当窓口を確認するのが分かりやすい方法です。
自治体へ伝えると確認しやすい内容
- コウモリがいる建物と場所
- フン・騒音など発生している被害
- これまでに行った追い出し・侵入防止策
- 捕獲が必要と考えている理由
- 自分で行う予定か、専門業者へ依頼する予定か
市町村へ捕獲許可の権限が移されている地域もある
捕獲許可の窓口が地域によって違うのは、都道府県から市町村へ権限の一部が移されているためです。
たとえば名古屋市では、都道府県知事が持つ許可権限の一部が市長へ移され、市内の対象鳥獣について被害防止目的の捕獲を許可する制度があります。
仙台市でも、適切な被害防除を行っても生活環境などへの被害を防げない場合に、鳥獣保護管理法第9条に基づく捕獲許可の手続きを案内しています。
このように制度の運用は地域で異なるため、他県・他市の申請方法をそのまま使わず、施工する地域の窓口で確認してください。
自己判断で捕獲器を設置しない
「追い出しても戻ってくるから、捕獲器で捕まえればよい」と考えるのは避けてください。
許可が必要な鳥獣を対象に捕獲する場合は、被害があることだけでなく、目的、区域、期間、捕獲方法などを確認したうえで手続きを進めます。
専門業者へ依頼する場合も、「業者だから自由に捕獲できる」と決めつけず、捕獲を伴う施工なのか、追い出しと封鎖で対応するのかを事前に確認すると安心です。
「捕獲」と「追い出し」を混同しない
自治体によっては、忌避剤などを使った追い払いと、許可が必要な捕獲を明確に分けて案内しています。
コウモリが自力で外へ出るよう促す対策と、器具などで個体を確保する行為は別として判断してください。
捕獲許可に関する公的情報
繁殖期や冬のコウモリ駆除で注意すること


コウモリ対策は、法律だけでなくコウモリが自力で建物から出られる時期かどうかも考える必要があります。
特に夏の出産時期と冬眠時期は、通常の追い出しが難しくなる場合があります。
ただし、「○月だから追い出すと法律違反」「繁殖期だから駆除そのものが禁止」と月だけで合法・違法を判断するのは適切ではありません。
時期の問題と、鳥獣保護管理法による捕獲・殺傷等の規制を分けて理解してください。
季節によって注意する理由
- 夏の出産時期:飛べない幼獣が建物内に残る可能性がある
- 冬眠時期:活動が少なく、自力で屋外へ出ることを前提とした追い出しが難しくなる
- 春〜秋の活動期:出入りを確認しやすいが、繁殖状況などを見ずに封鎖してよいわけではない
飛べない幼獣を残したまま侵入口を塞がない
住宅でよく見られるアブラコウモリは、初夏から夏にかけて出産する時期があります。
前橋市では、アブラコウモリの出産期を初夏の7月頃と紹介しています。
この時期に親のコウモリだけが外へ出た状態で侵入口を塞ぐと、まだ飛べない幼獣が屋根裏や壁の中に残る可能性があります。
そのままでは外へ出られず、建物内で弱ったり死んだりするおそれがあるため、外へ出た成獣だけを見てすぐ完全封鎖するのは避けます。
夏に特に確認したい状態
- 日没後に複数のコウモリが出入りしている
- 屋根裏や壁の中から鳴き声が続く
- 内部を確認できず、幼獣の有無が分からない
- 侵入口が複数あり、どこにねぐらがあるか分からない
幼獣がいる可能性を判断できない場合は、完全封鎖を急がず、専門業者などへ状況を確認してもらう方が安全です。
「○月なら合法・違法」と月だけで判断しない
コウモリ対策の記事では、「この月は駆除できない」といった表現を見かけることがあります。
しかし、法律上の中心は月ではなく、無許可で捕獲・殺傷等を行うかどうかです。
一方で、夏の出産時期や冬眠時期は追い出しそのものが難しくなるため、施工時期として適しているかは別に判断する必要があります。
北九州市も、冬眠時期と夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策する方が効果的としています。
法律と時期を分けて考える
- 法律上の確認:捕獲・殺傷等に当たる行為を無許可で行わない
- 施工上の確認:コウモリが安全に退出できる時期・状態か確認する
- 封鎖前の確認:成獣だけでなく幼獣も内部に残っていないか確認する
冬眠時期は無理に追い出さず状況を確認する
アブラコウモリは春から秋に活動し、寒い時期には冬眠する性質があります。
前橋市では、活動期間を春〜秋、冬眠時期を11月頃〜4月頃の目安として紹介しています。
冬眠中は活動が低下するため、「忌避剤を使えばすぐ自力で外へ飛んでいく」という前提で施工を進めにくくなります。
また、活動が見えないからといって「もうコウモリはいない」と判断して侵入口を完全に塞ぐのも避けてください。
出入りが見えない時期ほど、内部に残っている可能性を確認してから封鎖することが重要です。
出入りを確認できない場合は専門家へ相談する
コウモリが活動している時期でも、屋根裏や壁の内部まで自分で確認できるとは限りません。
特に、繁殖状況が分からない、冬で活動が見えない、侵入口が高所にある、複数箇所から出入りしている場合は、自己判断で封鎖するほど失敗しやすくなります。
相談時に確認したいこと
- 今の時期に追い出しを行える状態か
- 幼獣が残っている可能性をどう確認するか
- コウモリが退出したことをどう判断するか
- 侵入口をいつ・どの範囲まで塞ぐか
- 捕獲を伴う場合に許可が必要か
時期だけで施工可否を決めるのではなく、コウモリの活動状態と建物内部の状況を確認したうえで対策を決めてください。
繁殖期・冬眠時期の参考情報
賃貸・マンションのコウモリ駆除は法律以外に管理ルールも確認する


賃貸住宅やマンションでコウモリ被害が起きた場合は、鳥獣保護管理法だけを確認すればよいわけではありません。
侵入口が外壁・屋根・軒下・共用廊下側などにある場合、自分の判断だけで穴を塞いだり建物へ加工を加えたりできないことがあります。
コウモリへの対処方法と、建物のどこを誰が施工できるのかを分けて確認することが重要です。
賃貸・マンションで先に確認する3点
- コウモリの侵入口が専有部分か共用部分か
- 自分で封鎖・補修を行ってよい場所か
- 管理会社・大家・管理組合のどこへ連絡する必要があるか
賃貸住宅は自分で侵入口を塞ぐ前に管理会社・大家へ連絡する
賃貸住宅でコウモリが入り込んでいる場合は、外壁や屋根などを自分で加工する前に、管理会社または大家へ状況を伝えてください。
コウモリがいる場所と実際の侵入口が同じとは限らず、建物側の隙間や破損が原因になっている場合もあります。
借りている部屋だからといって、外壁の隙間をシーリング材で埋めたり、換気口へ網を固定したりする工事を自由に行ってよいとは限りません。
管理会社・大家へ伝える内容
- コウモリを見た場所と時間帯
- 天井裏・壁・換気口など音がする場所
- フンが落ちている場所
- 外から確認できる出入り口らしい隙間
- すでに自分で行った対策があるか
写真や動画を安全な場所から残しておくと、状況を説明しやすくなります。
費用を誰が負担するかについても、原因や建物の場所、契約内容によって変わるため、業者を先に手配するのではなく管理側へ確認してから進める方が混乱を防ぎやすくなります。
マンションの共用部分は自己判断で封鎖・加工しない
分譲マンションでは、室内の専有部分と、建物全体で管理する共用部分を区別する必要があります。
国土交通省のマンション標準管理規約は各マンションの管理規約を作る際のひな型であり、共用部分の管理や、共用部分などへ影響を与える工事について管理上の手続きを定めています。
実際にどこまでが専有部分・共用部分になるかは、各マンションの管理規約などで確認してください。
勝手に施工しない方がよい場所の例
- 建物の外壁にある隙間
- 屋根・軒下まわり
- 共用廊下側の設備や開口部
- 複数住戸に関係する換気・配管設備まわり
- 建物構造へ固定する必要がある封鎖材
コウモリの再侵入を防ぐには侵入口封鎖が重要ですが、マンションでは「塞ぐ必要がある」ことと「自分で塞いでよい」ことは別です。
共用部分に関係する可能性がある場合は、管理会社や管理組合へ連絡し、施工方法と手配先を確認してください。
マンション管理の参考情報
法律が不安なコウモリ駆除は業者へ何を確認する?


自分ではコウモリが残っているか確認できない、高所に侵入口がある、複数の隙間から出入りしている場合は、専門業者への相談も選択肢になります。
ただし、「業者へ頼めばすべて任せてよい」と考えるのではなく、施工前に対処方法を確認してください。
法律面で重要なのは、捕獲・殺傷を前提とした施工なのか、傷つけない追い出しと侵入口封鎖を中心にした施工なのかを把握することです。
業者へ相談するときの確認項目
- コウモリをどの方法で建物から出すのか
- 捕獲を行う予定があるのか
- 捕獲する場合、必要な許可をどのように確認するのか
- コウモリが残っていないことをどう確認するのか
- 侵入口を何箇所・どの範囲まで塞ぐのか
- 幼獣や冬眠個体がいる可能性をどう判断するのか
- フン清掃・消毒まで施工に含まれるのか
「捕獲」ではなく追い出し・封鎖の施工内容を確認する
業者へ電話やフォームで相談するときに、「コウモリを捕まえてほしい」と方法まで指定する必要はありません。
まず、どこにコウモリがいるのか、どの程度の被害があるのかを伝え、どの方法で解決する予定なのか説明してもらいます。
追い出しで対応できる現場なら、コウモリ自身が屋外へ退出できるようにし、その後で侵入口を塞ぐ流れになります。
捕獲を伴うと説明された場合は、なぜ捕獲が必要なのか、許可が必要な施工なのかを確認してください。
コウモリが残っていないことをどう確認するか聞く
侵入口をきれいに塞いでも、内部にコウモリが残っていれば適切な施工とはいえません。
見積もり時には、封鎖材の種類だけでなく、封鎖前にどのような方法でコウモリの退出を確認するのか聞いてください。
説明を受けたいポイント
- 現在使われている侵入口をどう特定するか
- 追い出した後に出入りをどう確認するか
- 建物内部に個体が残っていないかどう判断するか
- 複数の侵入口がある場合にどの順番で封鎖するか
- 幼獣がいる可能性がある場合にどう対応するか
「全部塞げば終わる」という説明だけではなく、追い出しから封鎖までの順番を具体的に説明してもらえるかを確認します。
封鎖・清掃・再発防止まで見積もりの範囲を確認する
コウモリ駆除では、追い出しだけでなく、侵入口の封鎖やフン清掃が必要になる場合があります。
そのため、料金を見るときも「コウモリ駆除○円」という総額だけで判断せず、何が含まれているのか確認してください。
コウモリ駆除の料金と、1箇所施工・住宅全体施工の違いは、コウモリ駆除の料金相場と費用が高くなる条件で詳しく整理しています。
見積書で確認する施工範囲
- 現地調査
- コウモリの追い出し
- 侵入口の確認と封鎖
- 侵入候補となる別の隙間への対策
- フン・巣材などの撤去
- 清掃・消毒・消臭
- 高所作業や必要な補修
- 施工後の点検や保証条件
安い見積もりと高い見積もりが出た場合も、まず施工範囲をそろえてから比較します。
法律への配慮・退出確認・侵入口封鎖・清掃まで、必要な工程を具体的に説明できるかを業者選びの判断材料にしてください。
コウモリ対応業者を比較するときの確認ポイントは、コウモリ駆除業者の選び方と失敗を防ぐ比較ポイントでも詳しく解説しています。
業者へ依頼しても捕獲許可のルールがなくなるわけではない
専門業者へ依頼することと、鳥獣保護管理法上の手続きが不要になることは同じではありません。
捕獲を伴う施工を提案された場合は、必要な許可や手続きをどのように扱うのか、作業前に確認してください。
自宅の状況で追い出しと封鎖が可能か分からない場合は、施工方法を決めつけず、まず現地の状況を確認してもらうと判断しやすくなります。
コウモリ駆除と法律でよくある質問(FAQ)


- コウモリを自分で捕まえると法律違反ですか?
-
野生のコウモリは鳥獣保護管理法の対象で、許可のない捕獲・殺傷等は原則禁止されています。
そのため、網やカゴなどを使って自分で捕まえる方法は、単なる追い出しとは分けて考える必要があります。
捕獲が必要な状況では、先に自治体などへ許可の要否を確認してください。
- コウモリを追い出すだけなら法律違反になりませんか?
-
コウモリ自身が屋外へ退出できるようにする追い出しと、捕まえて拘束する捕獲は同じ行為ではありません。
住宅被害への対策では、コウモリを傷つけずに屋外へ追い出し、いなくなったことを確認してから侵入口を塞ぐ方法が基本になります。
ただし、「追い出し」という名前でも、故意に傷つけたり死なせたりする方法は避けてください。
- コウモリが入っている穴を塞ぐのは違法ですか?
-
侵入口を塞いで再侵入を防ぐこと自体と、コウモリの捕獲・殺傷は別に考えます。
ただし、コウモリが屋根裏や壁の中に残っている状態で出口を完全に塞ぐと、内部へ閉じ込めてしまうおそれがあります。
封鎖は、コウモリが建物から退出したことを確認してから行うことが重要です。
- 部屋にコウモリが1匹入ってきた場合も捕まえてはいけませんか?
-
室内へ迷い込んだ場合も、まず捕まえることを目的にせず、コウモリが自力で屋外へ出られる状況をつくることを考えます。
安全を確保できる範囲で人やペットを別室へ移し、屋外へつながる出口を確保するなど、直接触れずに退出を待つ方法があります。
弱っている、負傷している、床に落ちて動かないなど通常と違う状態では、素手で触らず自治体などへ対応を確認してください。
- コウモリの捕獲許可はどこへ申請しますか?
-
捕獲許可の窓口は、対象となる鳥獣や地域によって異なります。
都道府県知事などが許可権限を持つ一方、一部の権限が市町村へ移されている地域もあります。
実際に捕獲が必要になった場合は、住宅所在地の市区町村へ担当窓口を確認してください。
- 繁殖期のコウモリ駆除は法律で禁止されていますか?
-
「繁殖期だから駆除そのものが一律に違法」と月だけで判断するのは適切ではありません。
法律上の中心は、無許可で捕獲・殺傷等を行うかどうかです。
一方、出産時期には飛べない幼獣が残っている可能性があり、親だけを追い出して侵入口を塞ぐと幼獣を閉じ込めるおそれがあります。
繁殖期は法律上の規制と施工時期の問題を分け、幼獣が残っていないかを確認することが重要です。
- コウモリ駆除を業者に頼めば法律の心配はありませんか?
-
専門業者へ依頼しただけで、鳥獣保護管理法上のルールがなくなるわけではありません。
施工前に、捕獲を行うのか、傷つけない追い出しと侵入口封鎖で対応するのかを確認してください。
捕獲を伴う場合は、必要な許可や手続きをどのように扱うのかまで確認すると安心です。
コウモリ駆除は「捕獲・殺傷」と「追い出し」を分けて考える


コウモリ駆除と法律の関係で最も重要なのは、「コウモリを駆除することはすべて禁止」と一括りにしないことです。
野生のコウモリは鳥獣保護管理法の対象であり、許可のない捕獲・殺傷等は原則禁止されています。
一方、住宅被害を防ぐためにコウモリを傷つけず屋外へ追い出し、退出を確認してから侵入口を塞ぐ対策は、捕獲・殺傷とは分けて考える必要があります。
コウモリ駆除と法律の判断ポイント
- コウモリを自己判断で捕まえない
- 故意に傷つけたり死なせたりする方法を選ばない
- 傷つけずに屋外へ退出させる方法を考える
- コウモリが残っていないことを確認してから侵入口を塞ぐ
- 捕獲が必要な場合は自治体へ許可の要否を確認する
- 繁殖期・冬眠時期は無理に封鎖せず、活動状態を確認する
特に注意したいのは、「追い出し」と「捕獲」を同じものとして扱わないことです。
殺すつもりがなくても、網や器具などで個体を確保すれば捕獲に当たる可能性があります。
また、侵入口を塞ぐこと自体は再発防止に重要でも、内部にコウモリや飛べない幼獣が残った状態で完全封鎖すれば別の問題が生じます。
自力で続けるか迷ったら無理に作業しない
- 何匹いるのか分からない
- 屋根裏や壁の中を確認できない
- 侵入口が屋根・2階以上などの高所にある
- 複数の隙間から出入りしている
- 幼獣がいる可能性を判断できない
- 追い出し後にコウモリが残っていないか確認できない
このような場合は、捕獲方法を自分で試すより、追い出しから退出確認、侵入口封鎖まで対応できる専門業者へ相談する方が判断しやすくなります。
駆除ザウルスはコウモリを含む害獣対策を扱っているため、現地の状況を確認してもらう相談先の有力候補にできます。
捕獲を伴う場合の許可や行政手続きについては、施工地域の自治体・都道府県にも確認してください。
別の相談先でも施工方法を確認したい場合
害獣駆除110番にも、コウモリの侵入場所や被害状況を伝えて対応可否を確認できます。
比較するときは金額だけでなく、追い出し方法、退出確認、侵入口封鎖、清掃などの施工範囲をそろえてください。
対応地域、加盟店、建物や被害の状況などによって、対応可否・施工内容・料金は異なります。
コウモリ駆除で法律上の失敗を避けるために必要なのは、怖くなって何もしないことでも、急いで捕まえることでもありません。
無許可の捕獲・殺傷を避け、コウモリが安全に退出できる方法と再侵入防止を組み合わせること。
自分で判断できない状況では自治体や専門業者へ確認し、法律と建物の状態の両方に合った方法を選んでください。
